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令和5年度の総会(4月5日)において承認された変更点

年会費(これまで岳連登録費と合わせ10,000円)を

本年度、次のように変更した。

   ・年会費・・・・6,000円 (5,000円+岳連登録費1,000円)

​以下令和5年度会則

 

大分緑山岳会会則


第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、大分緑山岳会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、大分市内に置く。(「本会に事務局を置く」と修正したい。)
(目的)
第3条 本会は、登山活動を通じて、会員相互の親睦を深め、登山技術の向上及び自然愛護の推進を

    目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成の為、次の事業を行う。
 1.定例集会
 2.定例山行
 3.技術講習会
 4.自然愛護の推進
 5.その他、目的達成に必要な事業

第2章 組織

(構成員)
第5条 本会は、第3条の目的達成に熱意ある者をもって組織する。
(役員)
第6条 本会は、次の役員を置く。
 1.代表     1名
 2.副代表    2名
 3.事務局    1名
 4.理事     若干名
(選任)
第7条 代表、副代表、事務局、理事は総会で選出する。
第8条 役員の任期は原則として2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第9条 1.代表は本会を代表し、会務を総括する。
    2.副代表は代表を補佐し、またその会務を代行する。
(入退会・除籍)
第10条 1.本会の入会・退会は、役員会の承認を得るものとする。
     2.次に該当した場合、会員はその資格を失う。
      (1)会の目的に反する行為をおこなったとき
      (2)会の名誉・信用を著しく毀損・失墜させたとき
      (3)特別な理由もなく会費を2年以上未納したとき
(召集)
第11条 本会の総会・役員会は、代表がこれを召集し、次の事項を決議する。
 1.事業報告・会計報告
 2.事業計画・予算審議
 3.その他の必要事項
 4.役員改選

(総会の成立と議決)
第12条 総会は会員の過半数の出席で成立し、議案の決議は出席者の過半数の賛成をもって成立する。

第3章 会計


(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(経費)
第14条 本会の経費は入会金、年会費、その他をもってこれに充てる。
(入会金・会費)
第15条 1.入会金は 3,000円、年会費は 5,000円とする。

大分県山岳連盟登録費は 1,000円とし、会費は原則として毎年4月に6,000円を一括納入とする。

2.夫婦会員は、夫婦2人で会費 7,500円とする。

(納入金の返却)

第16条 納入金の返却はこれを行わない。

第4章 付則

(会則の施行・改廃)
第17条 1.本会則の改廃は総会において出席者の3分の2以上の賛成をもってこれを行う。
     2.本会則は昭和63年12月14日実施、平成10年4月1日一部改正、

平成13年4月4日一部改正、平成20年4月6日一部改正、施行する。

       令和3年4月7日一部改正(第6条、7条における、監査を事務局に変更)

令和5年4月5日一部改正(第15条(1)における、会費9,000円を5,000円に変更)


(細則)
第18条 細則および内規は総会の席でこれを取り決め、または改廃する。
(解散)
第19条 本会の解散は総会において、出席者の3分の2以上の賛成をもってこれを行う。



大分緑山岳会慶弔規定

この規定は、大分緑山岳会々員の慶弔等に関する給付の基準であり、給付金等は、以下のとおりとする。

慶弔等の給付基準
会員の結婚  10,000 円、及び祝電
会員の事故、病気( 10日間以上の入院の場合)  5,000 円あるいは 5,000円相当品
会員の死亡  20,000 円の生花、及び弔電
会員の配偶者、実父母あるいは養父母の死亡(同居のみ)  弔電あるいは香典( 3,000円)
その他、これに準ずる事に関して役員会で協議する。
この規定は平成 13年4 月1日から実施する。
平成 20年4月6 日一部改正、平成 23年10 月5日一部改正、施行。 



定例山行などにおける自家用車乗合規定

1.自家用車で会員などが乗り合って登山口まで行く場合に、自家用車の所有者に、同乗者はその諸経費を支払う事とする。
2.諸経費の内容は、燃料費・消耗費・運転手当て・洗車費の合計とする。
 運転は原則として、自家用車の所有者が行うこととする。
 長距離走行などの場合、同乗者が善意で運転を交代する事は妨げない。
3.諸経費は片道の走行距離で算出し、同乗者は往復分で支払う。
4.諸経費は、道路通行料などを除き、目安となる一台当りの総走行距離に1 Km当たりの定額単価(下記に示す)、車の台数を乗じ、合計同乗者数を除する計算式で行う。
総走行距離×定額単価(円)×車の台数÷同乗者数
※定額単価: 0~500Km=30 円、 501~1,000Km =25円、 1,001Km~=20 円
同乗者数には自家用車の所有者を含まない。
諸経費の最下限は、 500円とする。
道路利用料など(高速道路利用料・有料道路利用料・フェリー代金・駐車場代金など)は同乗者(所有者も含み)で割り勘とする。
5.この規定は、自家用車の所有者が必ずしも、自家用車を提出せねばならないと言う事を意味するのではなく、その山行参加者全員で協議し、自家用車に乗り合っていく場合のみに適応とする。
6.この規定は、平成 11年11 月10日から施行する。平成 17年9 月7日一部改訂。平成 20年5月7日一部改訂。平成 26年4 月1日一部改訂。



  自家用車乗合規定計算式

1.諸経費:総走行距離(Km)× ※定額単価(円)× 車(台数)÷ 同乗者数(名)=同乗者支払金額(円)
 ※定額単価: 0~500Km=30 円、 501~1,000Km =25円、 1,001Km~=20 円
2.同乗者数は、自家用車の所有者を含まない。
3.諸経費の最下限は、500円とする。
4.道路利用料など(高速道路利用料・有料道路利用料・フェリー代金・駐車場代金など)は、同乗者(所有者含)で割り勘とする。
上記1から4を合計、勘案した金額を同乗者の支払金額とする。

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